提案
年末年始休業のお知らせ(休業期間:12月28日~1月5日)
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
期間中の各種お問合せなどは、1月6日(月)以降の対応とさせていただきます。
何卒ご理解とご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
なお、休業期間中も入国後講習は土・日曜を除き、通常通り行います。
MERIT 01 |
ワンストップ採用支援
現地人材エージェント
MERIT 02 |
高意欲人材の確保
定着率向上
MERIT 03 |
組織の活性強化
MERIT 04 |
早期離職防止
MERIT 05 |
インバウンド対応強化
特定技能は、日本の人手不足分野で外国人が働くための在留資格です。14分野が対象となり、一定の技能試験や日本語試験に合格することで取得できます。
特定技能には以下の14分野があります。
・ 介護
・ ビルクリーニング
・ 素形材産業
・ 産業機械製造業
・ 電気・電子情報関連産業
・ 建設
・ 造船・舶用工業
・ 自動車整備
・ 航空
・ 宿泊
・ 農業
・ 漁業
・ 飲食料品製造業
・ 外食業
・ 法務省への「受入れ機関」としての届出
・ 外国人に対する支援計画の作成
・ 必要書類(雇用契約書、労働条件通知書など)の準備
・ 登録支援機関と契約する場合は、その手続き
・ 技能試験(各分野ごとに実施)
・ 日本語試験(JLPT N4程度以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)
※介護分野など一部は追加要件あり。
・ 技能実習:技能を母国に移転する目的。最長5年。
・ 特定技能:日本での労働力確保を目的。最長5年(介護など一部は更新可)。
特定技能1号は 通算5年間 まで在留可能。
介護分野など条件を満たせば、特定技能2号で在留更新・家族帯同も可能。
・ 住居確保や生活オリエンテーション
・ 日本語学習機会の提供
・ 相談窓口の設置
・ 行政手続きのサポート
・ 転職や帰国時の手続き支援
(自社で対応が難しい場合は登録支援機関に委託可能)
・ 日本人と同等以上の待遇が必要
・ 最低賃金法、労基法に準拠
・ 労働条件通知書や雇用契約書を日本語と母国語で準備
・ 受入れ機関登録・支援体制準備
・ 候補者のマッチング
・ 技能・日本語試験合格確認
・ 雇用契約締結
・ 在留資格認定証明書申請
・ 入国後の支援開始
・ 登録支援機関へ委託する場合、1人あたり月額1万円程度の支援費用
・ 書類作成や申請手数料、渡航費などが別途必要
・ 海外の送り出し機関(政府認定)
・ 日本国内で技能実習修了者を直接採用
・ 登録支援機関を通じた紹介
・ 求人サイトや人材紹介会社
など複数のルートがあります。
在留資格の申請・審査が必要なため、3か月~6か月程度 かかるのが一般的です。
(国内在留者を採用する場合は短縮可能)
・ 特定技能1号:原則、家族帯同不可。
・ 特定技能2号:帯同可能(建設・造船など一部の分野で移行可)。
・ 特定技能1号は1年、6か月、4か月ごとの更新制で 通算5年まで。
・ 特定技能2号に移行すれば、更新回数に制限なく、永続的に就労が可能です。
・ 転職は可能ですが、同じ分野である必要があります。
・ 企業は速やかに入管へ「契約終了届出」を提出する義務があります。
・ 登録支援機関と連携し、再就職や帰国の支援を行う必要があります。
登録支援機関に委託することで、生活支援や通訳対応を依頼可能。
・ まずは本人との面談・通訳を通じて事実確認
・ 解決が難しい場合は登録支援機関へ相談
・ 深刻な場合は労働基準監督署や入管へ報告
企業には トラブル防止のための相談窓口設置義務 があります。
はい。外国人労働者も 日本人と同様に社会保険・労働保険へ加入義務 があります。
可能です。ただし、在留期間(特定技能1号は5年)に制限があるため、有期雇用契約を更新しながら勤務 する形が一般的です。
特定技能2号へ移行できる分野では、長期的な正社員雇用も見込めます。
・ 最低賃金以上での給与支払い
・ 日本人と同等の労働条件の確保
・ ハラスメント防止
・ 在留カードの有効期限管理
・ 不法就労につながらないよう定期確認
お気軽にご相談ください